独善的に想定した「研究者の一般常識・規範」による研究者抹殺の処分ー佐藤俊氏(筑波大学名誉教授)

 

以下は、佐藤俊氏(筑波大学名誉教授)の意見書の抜粋です。
同氏の許諾を得て、掲載します。

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研究業績目録における刊行予定物の記入要領を明示せず,その書式も様式化するのを怠り、しかも,研究者コミュニティや学界の趨勢として刊行予定物の記載の可否と表現が研究者個人にゆだねられているという現実に目を閉ざしている場合には、人事審査の公正さが疑われることになるでしょう。

竹内潔氏を懲戒解雇とした時点で、富山大学に、刊行予定物の記載と取り扱いについての明文化された全学的規則が存在していたのかどうかについて、私は知りませんが、懲戒処分理由をみると、そのようなものはなかったように推断します。

富山大学に、そのような規定が無い場合は、刊行予定物の記載を咎めることはできません。その逆に、富山大学に、そのような規則が存在していたとしても、記載規則に違反した場合の対応は、たんに当該の業績を審査対象からはずすだけですむはずです。

むしろ、研究者は、研究内容をアピールする自由な思いから刊行予定物を記載します。これをうけとめる人事委員会は、選考審査基準と選考審査手続にのっとってその刊行予定物を審査対象にするかどうかの判断をくだせばよいはずです。

富山大学は、竹内潔氏が刊行予定の著書等を研究業績一覧に記載したことにたいして、独善的に想定した「研究者の一般常識や規範」から逸脱した行為として、同氏を懲戒解雇処分としました。「研究者の一般常識」とは、自己の研究を極力アピールすることであり、「研究者の規範」とは、研究データを盗作しないことです。

刊行予定物の記載の不備は、当該大学における記入要領との関係で判断される問題です。たとえ記載が不備であっても、人事委員会で整理すればよい問題です。そのために、どの大学も人事委員会をもうけているのです。

しかも,書類不備で刊行予定物が審査対象の業績からはずされることはあっても、人事の候補者からはずされる事例はきいたこともありません。いわんや、記載の不備が研究者の常識と規範に逸脱するという判断もきいたこともありません。

富山大学の竹内氏に対する処分は、研究者の一般常識と規範から見れば、前代未聞の常軌を逸した行為であり、研究者魂を無視して研究者を抹殺する恐怖行為であります。

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2017年01月18日|コメント:弁護士・研究者のコメント