和解の概要

和解の概要は以下のとおりです。竹内潔氏が懲戒解雇無効を申し立てた裁判において、富山大学が懲戒解雇取り消しと解決金の支払いを条件とする和解に応じたことは、実質的に勝訴といってよいでしょう。

1) 富山大学は、竹内潔氏に対する2013年6月6日付けの懲戒解雇処分を取り消し、処分を同日付けの60日の出勤停止に変更する。

2) 竹内潔氏は、2013年9月5日(出勤停止明け1ヶ月後)に自己都合で退職したこととする。

3) 富山大学は、竹内潔氏に対して解決金255万円及び退職手当残額約500万円を支払う。

和解の詳細については、下の富山地裁の審尋(和解)調書を参照してください。

 

 

 

2016年12月05日|和解:和解について